大判例

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松山地方裁判所 昭和52年(わ)45号 判決

一、宣告の日

昭和五二年六月二三日

一、裁判所

松山地方裁判所

一、裁判官

滝口功

一、検察官

田中森一

一、罪名

所得税法違反

一、被告人

本籍

愛媛県南宇和郡西海町内泊三八八番地の一

住居

右に同じ

職業

水産養殖業

氏名

濱田太兵衛

年令

昭和二年四月九日生

判決主文

被告人を懲役八月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。

右の罰金を完納することができないときは、金一万五、〇〇〇円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

起訴状記載事実のとおりである。

適用した罰条

所得税法一二〇条一項三号、二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一八条一項、二五条一項一号、刑訴法一八一条一項本文

裁判所書記官 久保修

(裁判官 滝口功)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年二月二四日

松山地方検察庁

検察官検事 田中森一

松山地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 愛媛県南宇和郡西海町内泊三八八番地の一

住居 右同

職業 水産養殖業

在宅 濱田太兵衛

昭和二年四月九日生

二、公訴事実

被告人は、ハマチなどの養殖業を営んでいるものであるが、所得税を免れる目的をもつて、収入の一部を除外し、簿外預金を設定するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ、

第一 被告人の昭和四八年度における実際の所得金額は五、七六九万九、三四七円であり、これに対する所得税額は二、〇二八万四、五〇〇円であるのに、同四九年三月一五日、宇和島市堀端町一番三八号所在の所轄宇和島税務署において、同税務署長に対し、同四八年度における所得金額は四五〇万円であり、これに対する所得税額は六二万五、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額一、九六五万九、二〇〇円をほ脱し

第二 被告人の同四九年度における実際の所得金額は九、二四五万二、四七一円であり、これに対する所得税額は四、三五八万二、四〇〇円であるのに、同五〇年三月一五日、前記宇和島税務署において、同税務署長に対し、同四九年度における所得金額は八〇四万二、五〇〇円であり、これに対する所得税額は一四六万三、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額四、二一一万九、四〇〇円をほ脱し

たものである。

三、罪名および罰条

所得税法違反 同法第二三八条第一項、第一二〇条第一項第三号

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